情報開示
1.定款(抜粋)
(名称)
第1条 本会は、一般財団法人新潟県自動車標板協会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を新潟市におき、必要により支所を設けることができる。
(目的)
第3条 本会は、新潟県内における自動車登録番号標及び車両番号標(以下「自動車番号標」という。)の交付(頒布)代行事業等を通して自動車に関係する検査・登録等の諸手続きの円滑化並びに自動車の事故防止・使用の適正化対策等に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)自動車番号標の交付(頒布)代行事業及び自動車番号標照明器具販売事業並びに廃棄自動車番号標の処理事業
(2)自動車登録番号標封印取付受託事業
(3)自動車事故防止にかかる啓発事業及び自動車事故被害者等への寄付等の支援事業
(4)自動車の検査、登録等手続きの適正化支援事業
(5)自動車取得税及び自動車税申告・報告受理受託事業
(6)自動車の検査・登録等に関する印紙・証紙等の売捌き事業
(7)割賦購入自動車にかかる登録申請等書類交付受託事業
(8)損害保険代理事業
(9)前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業
(1)自動車番号標の交付(頒布)代行事業及び自動車番号標照明器具販売事業並びに廃棄自動車番号標の処理事業
(2)自動車登録番号標封印取付受託事業
(3)自動車事故防止にかかる啓発事業及び自動車事故被害者等への寄付等の支援事業
(4)自動車の検査、登録等手続きの適正化支援事業
(5)自動車取得税及び自動車税申告・報告受理受託事業
(6)自動車の検査・登録等に関する印紙・証紙等の売捌き事業
(7)割賦購入自動車にかかる登録申請等書類交付受託事業
(8)損害保険代理事業
(9)前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業
(評議員)
第10条 本会に、評議員4名以上6名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
(任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(役員の設置)
第22条 本会に、理事5名以上8名以内、監事2名以内の役員を置く。
2 理事のうち1名を理事長、1名を専務理事とする。
3 前項の理事長を、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の代表理事とし、専務理事を同法第197条において準用する同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
2 理事のうち1名を理事長、1名を専務理事とする。
3 前項の理事長を、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の代表理事とし、専務理事を同法第197条において準用する同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条 役員は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び専務理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
2 理事長及び専務理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
(役員の任期)
第26条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期が満了する時までとする。
3 増員された理事の任期は、現任者の任期が満了する時までとする。
4 役員は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期が満了する時までとする。
3 増員された理事の任期は、現任者の任期が満了する時までとする。
4 役員は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 役員が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(公告の方法)
第40条 本会の公告は、主たる事務所の公衆に見やすい場所に掲示する方法による。
(定款の備え置き)
第41条 本会の定款は、主たる事務所に備え置きするものとする。
2.評議員名簿(令和6年5月9日現在)
評議員 諏訪部 智
評議員 大野 紀男
評議員 建見 進
評議員 太田 武司
評議員 近田 正一
評議員 松本 昭弘
3.役員名簿(令和6年6月25日現在)
理事長 後藤 昇
専務理事 齋藤 芳久
理 事 白井 一止
理 事 山岡 敏信
専務理事 齋藤 芳久
理 事 白井 一止
理 事 山岡 敏信
理 事 米田 修
監 事 小林 康成
4. 令和5年度決算概要
5. 番号標交付手数料算出関連
「国からの指定等に基づき特定の事務・事業を実施する法人に係る規制の新設審査及び国の関与等の透明化・合理化のための基準 」(平成18年8月15日閣議決定)に基づく自動車登録番号標交付手数料の積算根拠
手数料額及び算出額
・大型 手数料額 1,095円
積算額 227円(人件費) + 868円 (物件費) = 1,095円
・中型 手数料額 800円
積算額 165円(人件費) + 635円 (物件費) = 800円